◆全国引きこもりKHJ親の会高知県支部「やいろ鳥」の会 会則
第一条(名称) この会は全国引きこもりKHJ親の会高知県支部「やいろ鳥」の会と称し
平成18年8月1日に設立する。
第二条(目的) 当会は、次のことを目的とする。
第一項 引きこもりで苦しんでいる子供の回復・社会順化・社会復帰を促し、その長期化を阻止して、一日も早く時代を担える人に立ち直らせる事に努める。
第二項 会員間で心おきなく療法・体験などの情報を交換し、専門家の講演会・セミナー・施設の見学などを行って、対応や心構え、連帯感などを醸成して親(家族)の癒しや孤立感からの脱却に役立てる。
第三項 引きこもりが大きな社会問題で、家族だけでは解決が困難である実情をセミナー・マスメディアを通じ社会に理解してもらい、人的・物的・経済的な救済・支援制度を確立してもらう。
第四項 引きこもりの親(家族)の苦痛や悩みなど(薬剤の処方、暴力への対応、精神障害基礎年金、医師・カウンセラーの訪問など)を吸い上げ、関係機関への要請をなし、責任ある相談窓口の設置を求め、各機関の連携ある対応を求めていく。
第五項 引きこもりへの対応、解決の早期化を図るため、組織の拡大、強化(県単位化、大会の開催、全国化の模索、同種の会との連携など)を計って行く。
第六項 引きこもりが社会的病理の現れであり、社会・家族・当人の危機であると同時に、思春期の子を持つ多くの親達に、マスメディアなどを通じて社会に警鐘し、抜本的な対策・研究・予算措置を講じるようにする。
第七項 家族と実社会の中間施設を全国各地に構築、スタッフを養成し、引きこもる人が何年かかろうと社会へ巣立って行けるシステムの構築を、国・地方自治体に求めていく。
第八項 上記各項に役立ち、関連する一切の事項。
第三条(事務局) 当会の事務局は、会長の指定する場所に置くものとする。
第四条(会員並びに賛助会員) 当会の会員は、1家族あたり1会員とし、別紙の入会申込書に必要事項を記入して会員となる。
第五条(脱会) 会員は、いつでも当会から届け出により退会する事が出来る。
第六条(会費) 会員は年度会費(通信費等に充当)として1家族につき毎年度3000円を納入する。
第七条(会員の義務)
第一項 会員は当会の目的に反して、当会を政治的意図・物品販売・勧誘・宗教的布教などに利用してはならない。
第二項 会員は当会の設立主旨・目的及び財政的・組織的基盤が脆弱であることを理解して、積極的に協力し、各種会合や請願行動などに参加して行くものとする。
第八条(月例会等)
第一項 総会は年1回開催する。
第二項 当会は、原則として毎月1回月例会を開催する。
第九条(役員)
第一項 当会には、会長1名、副会長1名、会計、会計監査、地域担当、家族サロン担当、農園担当、広報(HP)担当、記録、必要により他の役員を置くことが出来る。
第二項 当会には、会計監査役若干名を置く。
第三項 当会の役員は、原則として、総会において会員の互選により選任する。
第四項 当会の役員の任期は、原則として1年とするが、総会の開催時まで伸長するものとし、再任を妨げない。
第五項 当会には、顧問及び相談役若干名を置くことが出来る。
第十条(役員会)
第一項 会長は、必要に応じて役員会を招集する。
第二項 会長が不在の時は、副会長がその任に当たる。
第三項 会計監査役は、毎年8月の月例会において監査報告を行うものとする。
第十一条(連携機関等) 当会では、会員や引きこもり当人のため、診療所・クリニック・カウンセラー・フリースクール等の関係機関などと連携を結ぶ事が出来る。
第十二条(事業年度)当会の事業年度は、8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。
第十三条(細則) 当会は会則の各細部については必要な事項を細則で定める。
第十四条(会則の変更) 本会則の変更は、総会主席者の過半数の賛成により変更することができる。
第十五条(施行) 本会則は、平成18年8月1日から施行する。
本改正会則は平成24年8月1日より施行する。
本改正会則は平成27年8月1日より施行する。